ページの先頭

ページ内移動用のリンク

ヘッダーメニューへ移動

グローバルナビゲーションへ移動

本文へ移動

フッターメニューへ移動

介護保険制度、介護サービス

働く方々へ

介護に直面したら

介護保険制度、介護サービス

介護保険制度や介護サービスの概要については、東京都のホームページをご参照ください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koho/kaigo_pamph.html

要介護認定

介護保険の介護サービスを利用する場合は、まず介護が必要な人(=親)の居住地の区市町村担当窓口、もしくは地域包括支援センター【地域包括支援センター】に相談します。

要介護(要支援)認定を申請する場合、申請書には、主治医(かかりつけの医師)を記載する欄がありますので、主治医にもあらかじめ相談しましょう。

その後、区市町村の調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について、本人や家族への聞き取り調査を行います。また、市区町村から主治医に対し、意見書の作成が依頼されます。

聞き取り調査の結果と主治医意見書の一部については、コンピュータによる要介護判定が行われます(一次判定)。コンピュータによる一次判定と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な要介護度の判定が行われます。要介護度は、その状態に応じて、要支援1~2、要介護1~5の7段階となっています。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html

介護サービスの種類

介護サービスには、自宅でサービスを受ける「訪問系サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所系サービス」、特別養護老人ホーム(特養)等の施設に入所してサービスを受ける「施設系サービス」などがあります。

主な介護サービスの内容

訪問介護
(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、利用者は入浴、排せつ、食事などの介助や、調理、洗濯など日常生活の支援を受ける。
通所介護
(デイサービス)
利用者が施設に日帰りで通い(送迎サービスを行っていることが多い)、食事、入浴などの日常生活の支援、機能向上のための訓練などを受ける。レクリエーションを楽しむこともできる。家族が仕事中に要介護者を預けるという目的もある。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
在宅介護が必要な利用者が、施設に短期間宿泊し、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受ける。家族が出張中や旅行中に要介護者を預けるという目的もある。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受ける。
介護老人福祉施設
(特養)
常時介護を必要とし、在宅での介護が困難な利用者が施設に入所して介護サービスを受ける。
介護老人保健施設
(老健)
退院後に在宅での介護が困難な利用者が施設に入所し、リハビリに重点を置いた介護サービスを受ける。
自己負担割合

介護保険による介護サービスを利用すると、原則1割の利用者負担がかかります。ただし、一定額以上の所得の人は2割負担、そのうち特に所得の高い人は3割負担となります。詳細については、厚生労働省のホ-ムページをご覧ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

 

在宅で受けるサービスの支給限度基準額

在宅で受けるサービスについては、要介護度ごとに介護保険から給付を受けられる上限(支給限度基準額)が定められています。上限を超えてサービスを利用する場合には、上限を超える分の全額が自己負担となります。

ここからフッターメニューです