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育児・介護休業法の概要

育児・介護休業法の目的と基本理念

(目的)
第1条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
(基本理念)
第3条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれの職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2  子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

男女がともに働く権利と育児・介護の両立

育児・介護休業法は、
① 育児休業および介護休業の制度ならびに子の看護休暇および介護休暇の制度を設ける
② 育児・介護を容易にするため所定労働時間等の措置を事業主に義務づける
③ 育児・介護を行う労働者に対する支援措置を講ずる
 これらの方法によって、子どもを育てたり家族の介護をしたりする労働者の雇用の継続と再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、その福祉の増進と経済・社会の発展に資することを目的としています。
 基本的理念は、育児・介護を行う労働者が、
① 職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに
② 育児または介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすること、です。

※ 本表は法令により事業主に求められる制度の概要であり、各事業所において、法令を上回る、又はより広い内容の制度とすることが望ましいものです。
※  以下は、令和4年10月1日時点での育児・介護休業法における制度の概要です。

育児関係

育児関係1
育児関係2
育児関係3
育児関係4

介護関係

介護関係1
介護関係2

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