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介護休業給付金

経営者・ 人事担当者の方へ

お役立ち情報

介護休業給付金

介護休業給付金について
支給対象となる社員

雇用保険の一般被保険者であって、介護休業を開始する直近2年間に賃金支払いの対象となる日数(=賃金支払基礎日数)が1か月あたり11日以上ある月が12か月以上の労働者(社員)です(注)。この要件を満たせば、正規雇用・非正規雇用による支給要件の違いはありません。

(注)賃金支払基礎日数を計算するにあたっての1か月の捉え方は暦月単位ではなく、介護休業する日の前日を基準に遡って各月の応当日までを1か月とします。詳しくは管轄のハローワークにお問い合わせください。

東京都内のハローワーク

給付額

介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数×67%
賃金日額は、介護休業する直前6か月分の賃金を180で割って求めます。

支給日数限度

93日

介護休業期間中に一部賃金(給与)を支払った場合

支払った賃金(給与)の額が、介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数の67%を超えて80%未満の場合、80%を上限とした差額が支給されます。また、支払われた賃金(給与)の額が80%以上の場合、給付金の支給は停止されます。

休業開始時賃金月額と支払われた賃金の比較 介護休業給付金の支給額
休業開始時賃金月額×13%≧支払われた賃金 介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数×67%
休業開始時賃金月額×80%>支払われた賃金>

休業開始時賃金月額×13%

休業開始時賃金月額×80%-支払われた賃金
休業開始時賃金月額×80%≦支払われた賃金 支給しない

介護休業期間中に賃金(給与)を支払うかどうかについては、法律の定めがなく、各会社の自由裁量となりますが、労働協約や就業規則で定めておく必要があります。また、もしも無給と定めた場合にも、その期間中の住民税や社会保険料の納付義務は発生するため、給与天引きが出来なくなりますので、その取扱いについて事前に取り決めておく必要があります。

申請方法

介護休業をした社員本人が、介護休業終了日の翌日から2か月後の月末までに「介護休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を、事業所を管轄するハローワークに提出します。なお、労使協定を結ぶことによって、社員本人に代わって会社が提出することもでき、それによって、社員の負担を軽減することができます。
詳しくは、ハローワークインターネットサービスの「介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて」をご参照ください。

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