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職業家庭両立推進者の選任

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お役立ち情報

職業家庭両立推進者の選任

育児・介護休業法では、家族介護を行う社員の職業生活と家庭生活の両立が図られるよう、職業家庭両立推進者を選任することが努力義務とされています(育児・介護休業法29条)。職業家庭両立支援推進者の主な役割は大きく分けて以下の1と2の2つです。

1.育児・介護休業法の第21条から第27条に定める措置の適切かつ有効な実施を図るための業務で、具体的には以下の(1)~(5)の業務です。

(1)育児・介護休業等に関する就業規則等の作成、周知等

(2)社員の配置その他の雇用管理、育児・介護休業等をしている社員の職業能力の開発等に関する措置の企画立案、周知等の運用

(3)勤務時間の短縮等の措置の企画立案、周知等の運用

(4)就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の社員に対する各種配慮の実施

(5)再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用

2.子の養育又は家族の介護を行う社員の仕事と家庭の両立が図られるようにするために適切かつ有効な実施を図るための業務で、具体的には、職場において仕事と家庭の両立や男性の育児等への参画が重要であることについて、広報活動などの職場の雰囲気作りを行うことを始めとする社員の仕事と家庭の両立を図るために必要な業務をいいます。

職業家庭両立推進者を選定・変更したときは、東京労働局に所定の書式で届け出てください。書式については、東京労働局の様式集をご参照ください。

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