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介護休業給付金(介護休業中のお金)

介護休業給付金(介護休業中のお金)

介護休業取得中は、通常、会社から給与は出ませんが、ハローワーク(公共職業安定所)から「介護休業給付金」が支給されます。

支給対象となる人

雇用保険に加入していて、介護休業開始の直近2年間に給与をもらった月が12か月以上ある人です。この要件を満たせば、正規雇用・非正規雇用による支給要件の違いはありません。
(正確には、雇用保険の一般被保険者であること、介護休業開始の直近2年間に賃金支払基礎日数が1か月あたり11日以上ある月が12か月以上あること、などの細かな要件があります。詳しくは人事担当者にご確認ください。)

給付額

介護休業を開始したときの賃金日額 × 支給日数 × 67%。
賃金日額は、介護休業する直前6か月分の賃金を180で割って求めます。

支給日数の限度

93日

介護休業期間中に一部賃金(給与)をもらった場合

支払われた賃金(給与)の額が、賃金日額×支給日数の67%を超えて80%未満の場合は、80%を上限とした差額が支給されます。80%以上の場合は、給付金の支給は停止されます。
介護休業期間中に賃金をもらえるかどうかについて法律の定めはなく、各会社の規定(就業規則)によります。無給の場合であっても、その期間中の住民税や社会保険料の納付義務は発生します。

申請方法

介護休業終了日の翌日から2か月後の月末までに「介護休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を、事業所を管轄するハローワークに提出します。本人に代わって会社が提出してくれることもあります。

東京ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list.html

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池田 心豪
池田 心豪 監修
大正大学人間学部人間科学科教授。博士(経営学)(法政大学)。
専門は産業・労働社会学、労働政策、人的資源管理。介護と仕事の両立に関する論文や著書を多数発表。
主著『介護離職の構造――育児・介護休業法と両立支援ニーズ』(労働政策研究・研修機構、2023年)は労働研究の最高殊勲である労働関係図書優秀賞を受賞。厚生労働省の研究会委員や国会の参考人意見陳述を通じて育児・介護休業法の改正にも関わっている。
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