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介護休業中の給与

働く方々へ

介護に直面したら

介護休業中の給与

介護休業取得中は、通常、会社から給与は出ませんが、ハローワーク(公共職業安定所)から以下のような「介護休業給付金」が支給されます。

支給対象となる人

雇用保険に加入していて、介護休業開始の直近2年間に給与をもらった月が12か月以上ある人です(注)。この要件を満たせば、正規雇用・非正規雇用による支給要件の違いはありません。
(注)支給要件には、雇用保険の一般被保険者であること、介護休業開始の直近2年間に賃金支払基礎日数が1か月あたり11日以上ある月が12か月以上あること、などの細かな要件がありますので、詳しくは人事担当者(担当部署)に確認してください。

給付額

介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数×67%
賃金日額は、介護休業する直前6か月分の賃金を180で割って求めます。

支給日数限度

93日

介護休業期間中に一部賃金(給与)をもらった場合

支払われた賃金(給与)の額が、介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数の67%を超えて80%未満の場合、80%を上限とした差額が支給されます。また、支払われた賃金(給与)の額が80%以上の場合、給付金の支給は停止されます。

休業開始時賃金月額と支払われた賃金の比較 介護休業給付金の支給額
休業開始時賃金月額×13%≧支払われた賃金 介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数×67%
休業開始時賃金月額×80%>支払われた賃金

>休業開始時賃金月額×13%

休業開始時賃金月額×80%-支払われた賃金
休業開始時賃金月額×80%≦支払われた賃金 支給しない

介護休業期間中に賃金(給与)をもらえるかどうかについて法律の定めはなく、各会社の規定(就業規則)によります。無給の場合であっても、その期間中の住民 税や社会保険料の納付義務は発生しますので、その取扱いについては人事担当者(担当部署)に事前に確認しておいた方が望ましいでしょう。

申請方法

介護休業終了日の翌日から2か月後の月の月末までに「介護休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を、事業所を管轄するハロー ワーク(公共職業安定所)に提出します。本人に代わって会社が提出してくれることもありますので、人事担当者(担当部署)に確認してください。

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