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認知症への対応

働く方々へ

介護に直面したら

認知症への対応

厚生労働省によると、平成24(2012)年現在、全国の認知症有病者数は462万人(65歳以上高齢者の15%)と推計されています。認知症とは、脳の病気によって、記憶力、理解力、判断力などが大幅に低下し、それによって生活面でも支障が出る状態を言います。

認知症の場合、徘徊やうつ状態、妄想などを伴うことも多く、介護の負担が肉体的にも精神的にも高まる傾向があります。また、自分で財産の管理や契約の締結を行うことが難しくなるため、成年後見制度(注)を活用することも重要です。困ったことや心配なことがある時は、まずは「地域包括支援センター」(【地域包括支援センター】)に相談しましょう。

認知症も他の病気同様、早期診断、早期治療が大切です。初期段階から適切な治療を行うことによって、症状の緩和や進行の抑制につながることもあります。身近な人が認知症かもしれないと感じた時には、早期に専門医に診てもらいましょう。病気が理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深め、介護保険サービスを利用するなど生活環境を整えていけば生活上の支障を軽減することも可能です。

以下のサイトで、認知症に対応できる都内の医療機関を検索することができます。

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/hospital/fk9204.php

以下のサイトは東京都の認知症ポータルサイト「とうきょう認知症ナビ」です。有効にご活用ください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/index.html

65歳未満で発症する若年性認知症の人は、働き盛りの年代であるために、医療や介護の問題だけでなく、就労の継続やご家族の経済的問題など、多岐にわたる課題を抱えることになります。

こうした多岐にわたる相談をワンストップで受け付ける窓口として、東京都では「若年性認知症総合支援センター」を設置しています。お気軽にご相談ください。

電話番号:03-3713-8205

(注)成年後見制度…認知症などのために判断能力が著しく低下した人は、財産の管理や契約の締結を自分で行うことが難しくなります。このような人を保護するのが成年後見制度です。家庭裁判所が親族または弁護士等の専門家を成年後見人に選任します。成年後見制度には法定後見制度のほか任意後見制度もあります。これは判断能力が不十分な状況になった時援助してくれる人を前もって指定し、援助してもらう内容も具体的に決めておく制度です。

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