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介護と仕事の両立に関するよくあるお問合せ

介護と仕事の両立に関するよくあるお問合せ

①介護と仕事を両立するためには、どうすればいいでしょうか?

●これが原則

1. 介護サービスや両立支援制度などを上手に活用することによって、介護と仕事を両立することは十分に可能です。

2. まずは職場の上司・社内の相談窓口(または人事担当者)に相談して、介護の状況等を伝えることが大切です。

3. 介護保険による介護サービスについては、介護が必要な人(=親)の居住地の地域包括支援センターにご相談ください。

4. 介護休業は自らが家族の介護を行うために取得するのではなく、介護サービスを利用して仕事と両立するための準備を整えるための期間ととらえるとよいでしょう

●参考サイト・ページ詳細は下記で確認してください。 

【勤め先の両立支援制度を確認】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/rshien/index.html

【地域包括支援センター】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/w-2-2/index.html

【育児・介護休業法の概要】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-1/ikuji-kaigo/index.html

②会社に介護休業を申請しましたが、「認められない」と言われました。どうすればいいでしょうか?

●これが原則

1. 会社は、対象となる従業員から育児休業や介護休業の申出があったときには、この申出を拒むことはできません。

2. 従業員は、会社の規模や業種に関係なく介護休業を申請できます。

「介護休業」は、介護を必要とする家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として取得することができる休業制度で、「育児・介護休業法」に定められています。

会社の規模や業種に関係なく対象となる従業員から介護休業取得の申出があれば、会社は拒むことができません。当然、休業の申出や休業したことを理由に解雇したり、不利益な取扱いをしたりをすることは許されません。

●あなたの会社のここを確認

1. 就業規則や雇用契約、労使協定を確認する。

2. 契約期間の定めがあるかどうかを確認する。

 契約期間に定めのある従業員でも、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。

① 同一の会社に引き続き1年以上雇用されていること

② 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の期間)の期間が満了することが明らかでないこと。

「介護休業」は、法で定められた労働者の権利なので、会社に、従業員が申し出れば拒めない制度であることを説明しましょう。もう一度会社と話し合いを行い、それでも進展がない場合には、東京都労働相談情報センターにご相談ください。

●参考サイト・ページ

【介護に直面したら】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/rshien/index.html

【東京都労働相談情報センター】

労働相談センターでは、介護休業の取得に関することを含め、労働問題全般に関する相談に応じています。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/consult/guide.html

③介護サービスはどのようにしたら受けられますか?自己負担はありますか

●これが原則

介護保険の介護サービスを利用する場合は、まず介護が必要な人(=親)の居住地の区市町村担当窓口、もしくは地域包括支援センターに相談します。

介護保険による介護サービスを利用すると、原則1割の利用者負担がかかります。ただし、一定額以上の所得の人は2割負担、そのうち特に所得の高い人は3割負担となります。

●参考サイト・ページ詳細は下記で確認してください。

【介護保険制度、介護サービス】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/w-2-3/

④ ケアマネジャーを付けてもらうには、どこに申請すればいいですか?また、ケアマネジャーの契約とケアプラン作成に、費用は発生するのでしょうか?

●これが原則

1. 介護に関する地域の総合的な相談窓口は、区市町村が設置する「地域包括支援センター」。ケアマネジャーの申請も「地域包括支援センター」で行う。

2. ケアマネジャーとの契約、ケアプラン作成に費用は発生しない。

介護サービスは、要介護(要支援)認定を受けた後、ケアマネジャー等と相談して作成したケアプランに基づき利用するものです。

ケアマネジャーは介護する側の健康状態、勤務スタイル、同居の可能性等を考慮して適切なケアプランを作成します。

ケアマネジャーとの契約、ケアプラン作成に費用は発生しません。実際に介護サービスの提供を受けた際に利用料が発生します。

●ここを確認

以下サイトで、全国の「地域包括支援センター」の所在地・連絡先を確認。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/#hid1

●参考サイト・ページ

【地域包括支援センター】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/w-2-2/index.html

【ケアマネジャーへの相談】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/w-2-4/index.html

⑤ 「介護休業」・「介護休暇」の内容や、その違いがよくわかりません。詳しく教えてください。

●これが原則

1. 「介護休業」は、社員が会社に申し出ることによって、要介護状態にある家族を介護するために通算93日間を限度として休業できる制度のことで、「育児・介護休業法」に定められている。1人の対象家族につき3回まで、通算93日を限度として、原則として従業員が申し出た期間取得できる。

2. 「介護休暇」は、1年度ごとに、要介護状態にある対象家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を上限として、対象家族の介護その他の世話(※1)を行うための休暇を取得できる制度。1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得可能(※2)。

※1 その他の世話とは、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの適用を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族に必要な世話をいいます。
※2 令和3年1月1日以降、時間単位での取得が可能になります。

●ここを確認

1. 「育児・介護休業法」でいう「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上「常時介護を必要とする状態」を指す。

2. 要介護(要支援)認定を受けていなくても介護休業の対象となることがあるため、「常時介護を必要とする状態」の基準を満たしているかを確認する。

3. 「介護休業」、「介護休暇」いずれも雇用期間や1週間の所定労働日数によって対象外と定められていることがあるので、労使協定を確認する。

●参考サイト・ページ詳細は下記で確認してください。

【育児・介護休業法の概要】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-1/ikuji-kaigo/index.html

【厚生労働省 育児・介護休業法について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

⑥ 「介護休業給付金」の申請方法を教えてください。また、「介護休業」をする場合、「介護休業給付金」以外にも金銭的な支援はありますか?

●これが原則

介護休業終了日の翌日から2か月後の月の月末までに、「介護休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出する。

●ここを確認

1. 「介護休業給付金」は本人に代わって会社が提出してくれる場合もあるため、担当部署に確認する。

2. 会社によっては社内規定により、「一時金」や「お見舞金」等が支給される場合もあるため、「介護休業給付金」以外に金銭的な支援の規定があるかどうか、勤務先の就業規則を確認する、または担当部署に確認する。

3. 自治体によっては、車いすや介護用ベッドの貸出といった補助制度がある場合があるので確認する。

●参考サイト・ページ

【介護休業中の給与】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-1/w-1-6/index.html

⑦ 介護中の社員に離職してほしくありません。どうすればいいでしょうか?

●これが原則

まずは社員の話をよく聞いて、家族の状態や社員自身の心身の状況を把握し、仕事を続けながら介護ができないか相談にのることが重要です。

必要に応じて介護休業、介護休暇などをはじめとする会社の両立支援制度の利用について話し合っていくとよいでしょう。

●参考サイト・ページ詳細は下記で確認してください。 

【社員から相談があったとき】

https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/jinji/jinji-3/index.html

⑧ 従業員の介護と仕事の両立に向けた社内の職場環境整備に新たに取り組もうと考えています。担当者として参考となる知識や情報を得るための支援はありますか?

東京都では、「介護と仕事の両立」をテーマに職場における働き方の見直しに取り組む企業の経営者、人事労務担当者の皆様に向けて専門家派遣などを行い、雇用環境の整備をサポートしています。

●このような支援事業を行っています

1. 社会保険労務士、または中小企業診断士を企業に派遣して、助言を行う。(派遣料は無料、原則として1社5回まで。)

2.「介護と仕事の両立」に関する研修会を実施。

3.「介護と仕事の両立推進シンポジウム」の開催。

毎年開催している「介護と仕事の両立推進シンポジウム」では、「介護と仕事の両立に向けた介護離職防止対策」、「企業として、多様化する社員の介護ニーズに応えるために何をすべきか?」といったテーマを基にパネルディスカッションを行うなど、経営者、人事労務担当の皆様向けにさまざまな情報提供を行っています。

●参考サイト・ページ

【東京都働きやすい職場環境づくり推進事業】

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/index.html

【家庭と仕事の両立支援推進事業】

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/kaigo/index.html

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