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介護と仕事の両立に使える制度(育児・介護休業法)

介護保険制度と介護サービス

介護保険制度や介護サービスの概要については、東京都のホームページもあわせてご参照ください。

要介護認定

介護保険の介護サービスを利用する場合は、まず介護が必要な人(=親)の居住地の区市町村担当窓口、もしくは地域包括支援センターに相談します。要介護(要支援)認定を申請する場合、申請書には主治医(かかりつけの医師)を記載する欄がありますので、主治医にもあらかじめ相談しましょう。
その後、区市町村の調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について本人や家族への聞き取り調査を行います。また、市区町村から主治医に対し意見書の作成が依頼されます。
聞き取り調査の結果と主治医意見書の一部については、コンピュータによる要介護判定(一次判定)が行われ、これと主治医意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な要介護度の判定が行われます。要介護度は、その状態に応じて要支援1〜2、要介護1〜5の7段階です。

介護サービスの種類

介護サービスには、自宅でサービスを受ける「訪問系サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所系サービス」、特別養護老人ホーム(特養)等の施設に入所してサービスを受ける「施設系サービス」などがあります。

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介助や、調理・洗濯など日常生活の支援を行う。
通所介護(デイサービス) 施設に日帰りで通い、食事・入浴などの支援や機能訓練を受ける。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
施設に短期間宿泊し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受ける。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら介護等を受ける。
介護老人福祉施設(特養) 常時介護を必要とし在宅介護が困難な人が入所して介護を受ける。
介護老人保健施設(老健) 退院後に在宅介護が困難な人が入所し、リハビリに重点を置いた介護を受ける。

自己負担割合

介護保険による介護サービスを利用すると、原則1割の利用者負担がかかります。ただし、一定額以上の所得の人は2割負担、そのうち特に所得の高い人は3割負担となります。

在宅で受けるサービスの支給限度基準額

在宅で受けるサービスについては、要介護度ごとに介護保険から給付を受けられる上限(支給限度基準額)が定められています。上限を超えてサービスを利用する場合には、上限を超える分の全額が自己負担となります。

介護保険制度パンフレット
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koho/kaigo_pamph

サービス利用までの流れ
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html

サービスにかかる利用料
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html

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池田 心豪
池田 心豪 監修
大正大学人間学部人間科学科教授。博士(経営学)(法政大学)。
専門は産業・労働社会学、労働政策、人的資源管理。介護と仕事の両立に関する論文や著書を多数発表。
主著『介護離職の構造――育児・介護休業法と両立支援ニーズ』(労働政策研究・研修機構、2023年)は労働研究の最高殊勲である労働関係図書優秀賞を受賞。厚生労働省の研究会委員や国会の参考人意見陳述を通じて育児・介護休業法の改正にも関わっている。
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